毒物及び劇物譲受書

下記製品に関しましては、毒物及び劇物取締法における医薬用外劇物該当品であることから、法の趣旨に照らし、販売方法等につきましてご理解・ご承諾を賜りますよう、お願い申し上げます。

  1. 劇物該当弊社製品と該当含有劇物
    • EP-34B(メタキシリレンジアミン・ジエチレントリアミン)
    • EP-370(トリエチレンテトラミン)
    • ARALDITE-C(トリエチレンテトラミン)
    • JB-100C、JB-200A、JB-210A、JB-300A(ノニルフェノール)※2020年7月1日より対象
  2. 販売許可と販売方法
  3. 弊社は全営業拠点が毒物劇物一般販売業の登録を受けております。但し、オーダー販売(伝票操作のみで現物に触れない販売形態)での登録となっておりますので、該当製品は全て弊社工場より直送とさせていただきます。また、弊社販売代理店及び取次店、特約店においても、毒物及び劇物の販売業登録をしている事業所へのみ該当製品の販売をしております。

    尚、ご使用者からは譲受書を拝領することが義務付けられておりますので、ご注文の際は事前に弊社指定の譲受書(見本添付)に必要事項を記載、押印の上、担当営業所までご提出をお願い致します。ご提出は、原本の送付、PDF等電子データ送付、FAX送付のいずれかにて受付いたします。

    該当製品はその性質上、返品はお受け致しかねますので、ご了承いただけますようお願い申し上げます。

  4. 使用上の注意
  5. ご使用にあたっては、許可の取得や特別な免許等は一部を除き必要ございません。但し、法令等により、盗難や紛失の防止、飛散や流出の阻止等が求められておりますので、ご注意ください。詳細につきましては、管轄の保健所または担当官公庁にお問い合わせをお願い致します。

    毒物及び劇物譲受書.pdf (121 KB)

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