毒物及び劇物指定令の改正に係る製品の重要なお知らせ
2020年9月2日
平素は弊社製品・サービスをご愛顧頂き、厚く御礼申し上げます。
さて、この度、「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令」により、下記製品が毒物劇物取締法における医薬用外劇物該当品に追加されましたのでお知らせ致します。
お客様各位におかれましては、お手数をおかけすることとなりますが、法の主旨に照らし、ご理解・ご承 諾頂いた上で、弊社製品・サービスへの倍旧のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
1. 劇物該当品に追加される弊社製品(接続キット)と該当含有劇物
- JB-100C、JB-200A、JB-210A、JB-300A(ノニルフェノール)
2. 販売許可と販売方法(2020年7月1日お客様到着分より実施)
弊社は全営業拠点が毒物劇物一般販売業登録票を取得しております。また、代理店および特約店も同登録票を取得している事業所のみの販売としております。
ただし、オーダー販売(伝票操作のみで現物に触れない販売形態)での許可となっておりますので、該当製品は全て弊社工場よりの直送とさせて頂きますのでご了承願います。また、ご使用者からは譲受書を拝領することが義務付けられておりますので、ご注文の際には事前に、弊社指定の譲受書(見本添付)に必要事項を記載、押印の上、頂戴することになっておりますのでご了解願います。(お急ぎの場合はFAXでも可。後日、原本を頂戴致します。)
また、本製品はその性質上、返品につきましてはお受け致しかねますので、合わせてご了解頂けますようお願い申し上げます。
3. 使用上の注意
ご使用に当たっては、許可の取得や特別の免許等は一部を除き必要ございません。ただし法律等により、盗難や紛失の防止、飛散や流出の阻止等が求められておりますのでご注意下さい。
詳細につきましては、最寄りの保健所または担当官公庁にお問い合わせお願い致します。
4. ご使用頂いているお客様(業務上取扱者)へ
毒物及び劇物指定令の一部改正が施行された後、2020年9月30日までは、毒物及び劇物取締法3条(禁止規定)、7条(毒劇物取扱責任者)、9条(登録の変更)、12条(毒物または劇物の表示)について猶予期間が設けられています。
猶予期間中は対象製品も引き続きお使いいただけますが、2020年7月1日以降は毒物及び劇物取締法に則した取扱いや保管をしていただく必要が生じますので、可能な限り在庫せずに速やかにお使いください。