毒物及び劇物指定令の改正に係る製品の重要なお知らせ

2018年6月25日

 平素は弊社製品・サービスをご愛顧頂き、厚く御礼申し上げます。
さて、この度、『毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令』により、下記製品が毒物劇物取締法における医薬用外劇物該当品に追加されることが予想されることから、販売方法等につきまして、変更させて頂く可能性がありますのでお知らせ致します。
お客様各位におかれましては、お手数をおかけすることとなりますが、法の主旨に照らし、ご理解・ご承 諾頂いた上で、弊社製品・サービスへの倍旧のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

1. 劇物該当品に追加が予想される弊社製品(接着剤)と該当含有劇物

・EP-370(トリエチレンテトラミン)
・ARALDITE-C(トリエチレンテトラミン)

2. 販売許可と販売方法(平成30年7月1日お客様到着分より実施予定)

弊社は全営業拠点が毒物劇物一般販売業登録票を取得しております。また、代理店および特約店も同登録票を取得している事業所のみの販売としております。
ただし、オーダー販売(伝票操作のみで現物に触れない販売形態)での許可となっておりますので、該当製品は全て弊社工場よりの直送とさせて頂きますのでご了承願います。また、ご使用者からは譲受書を拝領することが義務付けられておりますので、ご注文の際には事前に、弊社指定の譲受書(見本添付)に必要事項を記載、押印の上、頂戴することになっておりますのでご了解願います。(お急ぎの場合はFAXでも可。後日、原本を頂戴致します。
また、本製品はその性質上、返品につきましてはお受け致しかねますので、合わせてご了解頂けますようお願い申し上げます。

毒物及び劇物譲受書について

3. 使用上の注意

ご使用に当たっては、許可の取得や特別の免許等は一部を除き必要ございません。ただし法律等により、盗難や紛失の防止、飛散や流出の阻止等が求められておりますのでご注意下さい。 詳細につきましては、最寄りの保健所または担当官公庁にお問い合わせお願い致します。

4. ご使用頂いているお客様 (業務上取扱者)へ

毒物及び劇物指定令の一部改正が施行された後、9 月 30 日までは、毒劇法 3 条(販売授与に係る業の登録)、7 条(取扱責任者の設置)、9 条(登録品目の追加)、12 条(表示)について猶予期間が設けられています。
猶予期間中は対象製品も引き続きお使いいただけますが、7 月 1 日以降は毒物及び劇物取締法に則した取扱いや保管をしていただく必要が生じますので、可能な限り在庫せずに速やかにお使いください。